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個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
[平成21年4月1日現在法令等]
個人事業者の納税地等に異動があった場合には、税務署長に対して各種届出書等の提出が必要となります。
代表的な届出書は次の表に記載のとおりです。
なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、「国税庁ホームページ」からでもご利用できます。
| 届出書 | 内容 | 提出期限等 |
|---|---|---|
| 【所得税・消費税】 所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書 |
納税地に異動があった場合 (異動前及び異動後の税務署長に提出します。) |
納税地の異動があった後、遅滞なく |
| 【所得税】 個人事業の開廃業等届出書 |
事業の廃止や事務所等の移転があった場合 | 事業の廃止又は事務所等を移転した日から1か月以内 |
| 【消費税】 事業廃止届出書 |
課税事業者が事業を廃止した場合 | 速やかに |
その他必要に応じて、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等が必要となりますので、各行政機関へお尋ねください。




