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定額法と定率法による減価償却
(平成19年4月1日以後取得)
[平成21年4月1日現在法令等]
平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止され、1円まで償却することとされました。また定率法の計算方法についても大幅に改正されました。
このため、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の一般的な減価償却の方法である定額法と定率法による償却費の計算方法は、次のとおりとなります。
1 定額法と定率法による償却費の計算方法等の概要
| 定額法 | 定率法 | |
|---|---|---|
| 特徴 | 償却費の額が原則として毎年同額となる。 | 償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となる。 |
| 計算方法 | 取得価額×定額法の償却率 | 未償却残高×定率法の償却率(以下「調整前償却額」という。) ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は次の算式による。 改定取得価額×改定償却率 |
(注)
1 資産を年の中途で取得又は取壊しをした場合には、上記の金額を12で除しその年において事業に使用していた月数を乗じて計算した金額になります。
2 償却保証額とは、資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいいます。
3 改定取得価額とは、調整前償却額が初めて償却保証額に満たないこととなる年の期首未償却残高をいいます。
4 改定償却率とは、改定取得価額に対しその償却費の額がその後同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率をいいます。
なお、平成19年4月1日以後に取得する償却資産の償却費の計算において適用される償却率、改定償却率、保証率は、耐用年数省令別表八で定められています。
2 具体的な計算例
取得価額が100万円で、耐用年数が10年の減価償却資産についての償却費の計算は次のとおりです。
便宜上、1年間事業に使用していたと仮定して計算しています。
| |
定額法 | 定率法 |
|---|---|---|
| 耐用年数 | 10年 | 10年 |
| 償却率 | 0.100 | 0.250 |
| 改定償却率 | - | 0.334 |
| 保証率 | - | 0.04448 |
| 償却保証額 | - | 44,480円 (=1,000,000×0.04448) |
| 1年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) |
250,000円 (=1,000,000×0.250) |
| 2年目~7年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) |
(1,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.250 |
| 8年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) |
44,584円 (=改定取得価額 133,483円 ×0.334 ) |
| 【計算上の注意点】 (1) 調整前償却額の計算 (1,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.250=33,371 (2) 調整前償却額33,371円が償却保証額44,480円に満たないので、改定取得価額(注)に改定償却率を乗じて償却費の額を計算します。 (注) 改定取得価額は(1,000,000-前年までの償却費の合計額)です。 |
||
| 9年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) |
44,584円 改定取得価額×0.334 |
| 10年目の償却費の額 | 99,999円 期首帳簿価額-1円 <1,000,000×0.100 |
44,314円 期首帳簿価額-1円<改定取得価額×0.334 |
(所令120の2、132、134、耐省令5、耐省令別表8、平19改正所令附則1、12、平19改正耐令附則1、2、平20改正耐令附則1、2)




