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資本的支出を行った場合の減価償却
[平成21年4月1日現在法令等]
減価償却資産に対して資本的支出(固定資産の使用可能期間を延長又は価額を増加させる部分に対応する支出の金額)を行った場合、その資本的支出は減価償却の方法により各年分の必要経費に算入することになります。
資本的支出を行った場合の減価償却は次のようになります。
1 平成19年3月31日以前に行った資本的支出
当該資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、当該資本的支出を加算し減価償却を行います。
2 平成19年4月1日以後に行った資本的支出
(1) 原則
当該資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行います。
(2) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出を行った場合の特例
上記(1)の原則にかかわらず、当該資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、当該資本的支出を加算し減価償却を行うことができます。
(3) 定率法を採用している場合の特例
平成19年4月1日以後に取得した定率法を選定している減価償却資産に資本的支出を行った場合には、資本的支出を行った翌年1月1日において、当該資本 的支出を行った減価償却資産の期首未償却残高と上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)の期首未償却残高の合 計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。
(4) 同一年中に複数回の資本的支出を行った場合の特例
同一年中に複数回行った資本的支出につき定率法を採用している場合で、上記(3)の適用を受けない場合には、資本的支出を行った翌年1月1日において、 上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)のうち、種類及び耐用年数を同じくするものの期首未償却残高の合計額 を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。
(所令127、旧所令127、平19改正所令附則1、12)




