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納税義務者となる個人
[平成21年4月1日現在法令等]
所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人の四つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。
なお、法人でない社団や財団で代表者や管理人が決められているものは、法人と同じように取り扱われます。
ここでは、納税義務者となる居住者と非居住者について説明します。
1 居住者の課税所得の範囲
居住者とは、日本国内に住所を持っているか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある人です。
居住者は所得が生じた場所が国の内外を問わず、そのすべての所得について所得税を納める義務があります。一般的にはほとんどこのケースになります。
なお、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である人を非永住者といいます。
非永住者は、国内において生じた所得と、これ以外の所得で日本で支払わられたもの又は国外から送金されたものについて所得税を納める義務があります。
(注) 平成18年3月31日以前においては、居住者のうち日本に永住する意思がなく、かつ現在まで引き続いて5年以下の期間、国内に住所又は居所を有している人を非永住者と判定します。
2 非居住者の課税所得の範囲
非居住者とは、居住者以外の個人のことです。この非居住者は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。
(所法2、4、5、7、平18改正所法附則3)




