|

税理士TOP税金用語集>コンビニ納付

コンビニ納付


[平成21年4月1日現在法令等]


平成20年1月21日から、国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました(以下「コンビニ納付」といいます。)。


1 コンビニ納付利用の条件

国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行します。


  • (1)確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
  • (2)督促・催告を行う場合(全税目)
  • (3)賦課課税方式による場合(各種加算税)
  • (4)確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

2 利用可能なコンビニエンスストア

am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活 彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン


(通則法34の3、通則規2)

問い合わせフォーム

Copyright (C) 2007-2010 税理士紹介パートナー All Rights Reserved.