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譲渡所得
(土地、建物及び株式以外の資産を譲渡したとき)
[平成21年4月1日現在法令等]
1 譲渡所得とは
譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的 に重要なものを除きます。以下同じ。)及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。
2 譲渡所得の金額の計算方法
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
(1) 短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。
(2) 特別控除額
特別控除額は、50万円でまず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除します。
3 税額の計算方法
土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したことによる所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計して、総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。
なお、合計する金額は、短期譲渡所得は全額ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額です。
(所法22、33、所令81、82)




