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給与所得となるもの
[平成21年4月1日現在法令等]
使用人や役員に支払う給与や賞与、手当のほかに、専従者給与も、給与所得となります。このほか、会社などが役員や使用人に与える一定の経済的な利益も給与所得となります。
したがって、これらについても源泉徴収を行う必要があります。
このコードでは、給与所得となる手当や経済的な利益のあらましについて説明します。
まず、役員や使用人に支給する手当についてです。
役員や使用人に支給する手当は、原則として、給与所得となります。しかし、一定の手当は非課税となります。
非課税となる手当の主なものには次のものがあります。
(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められる部分
(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
次に、役員や使用人に与える経済的な利益について説明します。
役員や使用人に与える経済的な利益は、原則として、給与所得となります。
ここでいう経済的な利益とは、役員や使用人に、品物や権利などを無償又は低い金額で提供した場合に与える利益をいいます。
この場合には、会社などが通常受け取るべき代金などの額と役員や使用人から実際に受け取った金額との差額が、経済的な利益となります。
具体的には、次のような場合があります。
(1) 商品などを無償又は低い価額で渡したとき。
(2) 土地や建物などを無償又は低い使用料で貸したとき。
(3) お金を無利息又は低い利息で貸したとき。
(4) 貸付金などの返済の全部又は一部を免除したとき。
(5) 個人的な費用の全部又は一部を負担したとき。
これらの経済的な利益は、一般に現物給与と呼ばれています。
なお、手当や現物給与のうち一定のものは、給与所得として課税されないという特例があります。
(所法9、28、36、57、183、所基通28-1、36-15)




