|

税理士TOP税金用語集>給与が一部未払の場合の源泉徴収

給与が一部未払の場合の源泉徴収


[平成21年4月1日現在法令等]


役員や使用人に毎月支払われる給与等は、通常、定められた支給日にその総額を支払い、所得税はその支払の際に、源泉徴収義務者である給与等の支払者が給与等の支払金額に応じた額を計算し算出された額を源泉徴収の上国に納付することになります。
源泉徴収は給与等を支払う際に行いますので、未払となる場合には、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。ただし、役員に対す る賞与は、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日において支払があったものとみなされ源泉徴収を 行います。
給与等の一部を支払い、残額が未払となる場合には、支払うべき給与等の金額から実際に支払った給与等の金額に対応した部分の所得税を源泉徴収する必要があります。
具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を給与所得の税額表に当てはめて所得税の額を求めます。
次に、求めた所得税の額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。
このようにして算出した所得税の額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する所得税額です。
また、年末調整を行う際に未払が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税の額も年間の所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います。


(所法183、190、所基通183~193共-1)

問い合わせフォーム

Copyright (C) 2007-2010 税理士紹介パートナー All Rights Reserved.