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電車・バス通勤者の通勤手当


[平成21年4月1日現在法令等]


役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
電車やバスなどの 交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額については以下のとおりです。


1 電車やバスだけを利用して通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり100,000円までの金額です。
この限度額は、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
この場合、新幹線鉄道を利用した運賃等は含まれますが、グリーン料金などは除かれます。


2 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
この場合の限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり100,000円が限度です。


(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額


(2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額


1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。


(所法9、所令20の2、所基通9-6の2~3)

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