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創業記念品や永年勤続表彰記念品の
支給をしたとき


[平成21年4月1日現在法令等]


創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。


1 創業記念などの記念品

(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。

(2) 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。

(3) 創業記念品のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。

この三つの要件を1つでも満たしていなければ、原則として、支給した記念品などの時価が、給与として課税されます。
なお、記念品に代えて現金を支給する場合には、その全額が給与として課税されます。


2 永年勤続者に支給する記念品や旅行や劇場への招待費用

(1) その人の勤続年数や地位などに照らして、世間一般で行われている金額以内であること。

(2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。

(3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

この三つの要件を1つでも満たしていなければ、原則として、支給した記念品などの時価や旅行や劇場への招待費用が、給与として課税されます。
なお、記念品の支給や旅行や劇場への招待費用の負担に代えて現金を支給する場合には、その全額が給与として課税されます。


(所基通36-15、36-21~22、平元直法6-1外)

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