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金銭を低い利息で貸し付けたとき


[平成21年4月1日現在法令等]


役員又は使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合、その利率が年4.5%以上であれば、原則として、給与として課税されません。しかし、4.5%に満た ない利率で貸し付けを行った場合、次の(1)から(3)に該当する場合を除き、4.5%の利率と貸付けている利率との差額が、給与として課税されることに なります。


(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合。

(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合

(3) 4.5%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合


ただし、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。


(例) 銀行から3%の利率で借り入れた資金を2%の利率で貸し付けた場合、4.5%との差ではなく、3%と2%との差である1%分の利息の金額が給与として課税されます。


なお、使用人に対する住宅資金の貸付けの場合には、1%の利率を基準とする特例があります。
この4.5%は、平成21年1月1日以後に貸付けを行う場合に適用されます。なお、平成14年1月1日から平成18年12月31日に貸付けを行った場合 には4.1%、平成19年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は4.4%、平成20年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は 4.7%が適用されます。


(所法36、所基通36-15、36-28、36-49、措法29、措令19の2、措規11の2)

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