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使用人に住宅を取得する資金を貸し付けたとき


[平成21年4月1日現在法令等]


使用人に対して住宅を取得する資金を貸し付けている場合には、1%以上の利率で貸し付けていれば、使用人に与える利益は給与として課税されないという特例があります。
1%に満たない利率で貸し付けている場合には、1%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されます。
例えば、使用人に0.5%の利率で住宅資金を貸し付けたとします。この場合には、1%と0.5%の差額の0.5%の利息が給与として課税されます。
この特例の対象となる使用人や住宅資金の貸付けの範囲は、次のとおりです。
まず、使用人の範囲ですが、使用人のうち使用人兼務役員又は事業主の親族などは含まれません。
次に、住宅資金の範囲ですが、住宅を購入する資金のほか、新築や増築、床面積の増加を伴う改築をする資金も含まれます。
また、使用人が銀行や事業主団体などから借りた住宅資金に対して、会社などが利息の援助を行う場合の利益の計算も、1%の利率を基準に行います。
使用人が実際に負担している利息の額が1%に満たない場合には、1%の利息と使用人が実際に負担している利息との差額が、給与として課税されます。
例えば、使用人が住宅資金として銀行から4%の利率で借入れをしたとします。
そして、会社が3.5%相当の利息を援助したとします。
この場合には、使用人が実際に負担している利息の額は、0.5%になります。
したがって、1%と0.5%の差の0.5%の利息が給与として課税されます。
なお、使用人が転勤などにより貸付けの対象となった住宅に住まなくなった場合には、原則として、この特例の適用はありません。


(措法29、措令19の2、措規11の2、措通29-3、29-6、29-9)

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