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ホステス等に支払う報酬・料金等
[平成21年4月1日現在法令等]
ホステス等に報酬・料金等を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなしません。
ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税の額を計算します。
1 源泉徴収の範囲
ホステス等に支払う報酬・料金等とは、次に該当する場合をいいます。
(1) バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
(2) いわゆるバンケットホステス・コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合
(注) このバンケットホステス・コンパニオン等とは、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
2 源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの
(1) 報奨金や衣装代
(2) 深夜帰宅するためのタクシー代
3 源泉徴収の方法
源泉徴収すべき所得税の額は、報酬・料金等の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金等の計算期間の日数を乗じて計算 した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10%の税率を乗 じて算出します。
(例)
- 1 6日分の報酬・料金等10万円を支払う場合
(10万円-3万円)×10%=7千円 ※3万円=5千円×6日
源泉徴収すべき所得税の額は7千円になります。 - 2 6日分の報酬・料金等10万円と給与2万円を支払う場合
{10万円-(3万円-2万円)}×10%=9千円 ※3万円=5千円×6日
源泉徴収すべき所得税税の額は9千円になります。
4 源泉徴収した所得税を納める期限
ホステス等に支払った報酬・料金等から源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
なお、ホステス等に支払った給与等から源泉徴収した所得税についても、上記と同様に支払った月の翌月10日までに納めなければなりませんが、支払者が源 泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った給与等に対して源泉徴収した所得税の額は7月10日までに、7月から12 月までの間に支払った給与等に対して源泉徴収した所得税の額は翌年1月10日(納期限の特例を受けている場合には翌年1月20日)までに納めることができます。
ホステス等に支払う報酬・料金等については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。
(所法204、205、216、所令322、所基通9-8、204-2~3、措法41の20、措令26の29)




